建ぺい率や容積率がオーバーした家は売却可能か。
2021/10/31
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
最近気温差が激しくて体調を崩しやすいですよね。
夜はかなり冷え込みます…
皆様も体調管理にはお気を付けください。
さて今日は建ぺい率や容積率がオーバーした家の売却についてお話します。
売却相談で必ず出てくる建ぺい率、容積率という言葉。
建物は建ぺい率や容積率がオーバーしていると、建築基準違反に該当し、買い手がつかず売却出来ない場合もあります。
【既存不適格物件】
建築した当時は法律で定められた基準を満たしていたが、法改正によって現在の法律で定められている基準を満たさなくなった建築物のことを指します。
【違反建築物】
建築した時点で現行の法律で定めれた基準を満たしていない物件をさします。
違反で制限をオーバーしている場合の売却は難しいですが、「既存不適格」であることが証明出来れば売却の可能性は広がります。
・減築する
減築して住宅の建築面積の一部階数を減らすことで、合法の建築物に戻す方法があります。
減築リフォームをすることで固定資産税が安くなったり、部屋に開放感が生まれたりとメリットもあります。
・買取業者に依頼する
どうしても売却利益が出にくい既存不適格物件ですが、住むうえで問題がない物件は立地によっては
買い取ってくれる業者も。
業者に頼むことで適正な売却益を得る事が出来ることもあります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。