契約不適合責任③
2021/10/30
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
日中は暖かいですが、夜はかなり冷え込んできましたね。
体調に気をつけなければ!
皆様も体調管理にはお気を付けください。
本日も引き続き、契約不適合責任についてお話します。
契約不適合責任は買主の権利を守るものでもありますが、売主にとっては責任が重たい決まりです。
売主が個人の場合に限り、買主との合意のもとで「契約不適合責任を一切負わない」という契約不適合責任免責の特約を設定することも出来ます。
売主が不動産会社の場合は不可になります。
契約不適合責任免責は買主によっては不利な特約になるので、その分、相場よりも大幅に安い金額で売却するケースが多いでしょう。
空き家を購入してすぐに取り壊すようなケースでも免責を設定する場合があるでしょう。
瑕疵担保責任保険に入る方法もあります!
買主から契約不適合責任に基づく請求があった場合、保険会社が補修費用を支払ってくれる保険です。
売主が加入し、保証期間は1~5年程度が一般的です。
契約上の不適合責任期間が過ぎたあとも保険期間内なら保険会社から補償を受けられるため、
買主にとってもメリットが大きなものとなります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。