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田・畑・雑種地・山林の土地の処分の方法とは|サンワホームズ株式会社

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田・畑・雑種地・山林の土地の処分の方法とは

田・畑・雑種地・山林の土地の処分

2021/10/22

こんにちは

目黒区で不動産売却を行うサンワホームズ株式会社です。

今回は田、畑、雑種地、山林の土地の処分の方法についてお話いたします。

 

急に寒くなり、外に出るのが億劫になりますね…

 

田、畑、雑種地、山林の土地の処分をしたいと、

ご相談がありました。

 

売却が可能かは実際に現地を確認していないので、

明確な回答は出来ませんが、売却が可能かどうかは

下記の3点の状況によって大きく変わります。

 

①土地が自動車による進入可能な道路に接道しているかどうか

原野商法跡地等の場合、道路に接道していない事例が殆どで、

その場合は隣地所有者を調べる事が難しい事もあり、実現可能性が低い事が多いです。

 

②地目変更登記が可能かどうか

現況が田、畑、雑種地、山林となっているとの事ですが、田、畑、の場合、購入できるのが農業者の方に限定されます。

田、畑と雑種地、山林を分離して、雑種地、山林のみ売却される場合は、農業者の方に限定しなくても売却可能です。

 

③実需に照らし合わせて、購入検討者をみつけられるか

地域によって大きく変わるため、人口や世帯数、近隣の成約事例などを調査して

近くの不動産業者様にも相談することをお勧めします。

 

弊社でもご相談、価格査定は無料で行わせて頂きます。

 

ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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