田・畑・雑種地・山林の土地の処分
2021/10/22
こんにちは
目黒区で不動産売却を行うサンワホームズ株式会社です。
今回は田、畑、雑種地、山林の土地の処分の方法についてお話いたします。
急に寒くなり、外に出るのが億劫になりますね…
田、畑、雑種地、山林の土地の処分をしたいと、
ご相談がありました。
売却が可能かは実際に現地を確認していないので、
明確な回答は出来ませんが、売却が可能かどうかは
下記の3点の状況によって大きく変わります。
①土地が自動車による進入可能な道路に接道しているかどうか
原野商法跡地等の場合、道路に接道していない事例が殆どで、
その場合は隣地所有者を調べる事が難しい事もあり、実現可能性が低い事が多いです。
②地目変更登記が可能かどうか
現況が田、畑、雑種地、山林となっているとの事ですが、田、畑、の場合、購入できるのが農業者の方に限定されます。
田、畑と雑種地、山林を分離して、雑種地、山林のみ売却される場合は、農業者の方に限定しなくても売却可能です。
③実需に照らし合わせて、購入検討者をみつけられるか
地域によって大きく変わるため、人口や世帯数、近隣の成約事例などを調査して
近くの不動産業者様にも相談することをお勧めします。
弊社でもご相談、価格査定は無料で行わせて頂きます。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。