海外からの売却手続きについて
2021/10/21
こんにちは
目黒区で不動産売却を行うサンワホームズ株式会社です。
今回は海外からの不動産売却の手続きについてお話いたします。
最近、急に冷え込んできましたね。
皆様も体調管理にはお気を付けください。
先日、海外に長期で滞在しているお客様からの問い合わせで、
売却する際に必要な書類はありますか?また、その際に一時的に帰国する必要があるのかを
気にされていました。
結論から申し上げますと、一時帰国する必要は必ず必要ではございません!
海外に在住する日本国籍を有する方が売る主となる場合には、
日本の印鑑証明制度が使えないので、別の方法が用意されます。
海外の日本大使館等で発行してもらう署名証明書というものが、
日本の印鑑証明書と同等の物ですので、署名証明書を使用して、
ご売却することは可能です。
①現在不動産登記簿のご住所は、現在海外のご住所に変更なさいましたか?
ア:変更している。→②にお進み下さい。
イ:変更していない。→まずは売買に先立って、不動産登記簿の住所変更の登記が必要になります。
②不動産登記簿の住所変更の登記申請を司法書士に依頼する。
※日本にお家のお引渡しの日に同時に住所変更登記をすることも可能ですが、
書類に不備があると登記手続きが遅くなる可能性があるので、先に申請するケースもあります。
③日本のお家のお引渡し日に、所有権の移転登記と代金のお支払いを行います。
所有権の移転登記には、売主様の印鑑証明書が必要なので、
それに代わるものとして、海外にお住いの日本国籍の売主は、司法書士が作成した委任状に
署名証明書を付けたものを登記申請の際に法務局に提出する形になります。
以上に、なります。
海外に住んでいると手続きが大変ですよね。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。