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任意売買と自己破産の違い

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【目黒区不動産売却】不動産屋が実際に経験した 任意売買と自己破産の違い|サンワホームズ株式会社

任意売買と自己破産の違い

2021/10/18

こんにちは

目黒区で不動産売却をしており、

最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、

サンワホームズ株式会社です。

 

急に、寒くなり始めましたね…

風邪ひかないように体調管理気を付けなければ。

さて今日は任意売買と自己破産の違いについてお話します!

 

任意売買は債権者(金融機関)と話し合いの上、不動産売却をする方法です。

話し合いによって決まりますので任意売買の費用は売却時には不要となります。

(但し、売却後債務残高は債権者と話し合いにより分割返済する必要があります。)

 

生活準備金がもらえることもあり、税金の滞納は売却代金で充当されます。

信用情報機関に登録されますのでローンの借り入れは当面できません。

連帯保証人に迷惑がかからないメリットがあります。

 

 

自己破産

裁判で支払い不能とされた時、全ての債務がゼロになる。

メリット:借金、取り立てがなくなる。

デメリット:費用がかかる(予納金50万円)

・20万円以上の財産は処分される。

・官報に掲載される。

・ローンが借りられない(5~7年)

・税金の滞納は免責ではない。

・連帯保証人に迷惑がかかる。

・資格職業に影響する。

などなど

 

自己破産する場合「管財事件」になり費用が多くなるため、

任意売買での売却をした方が良さそうな感じです。。


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ご覧いただきありがとうございます。

このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。

またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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