売却時の特別控除
2021/10/04
こんにちは
目黒区で不動産売却をしており、
最近は相続問題や空き家問題など様々なご相談をいただいております、
サンワホームズ株式会社です。
本日も、天気は良いですが
暑いですね…
地域によっては30度を超えてるようです。
さて今日は特別控除についてお話します。
先日は、不動産を売却して利益が発生すると利益に対して課税されると
お話しましたね。
要件を満たすと、特別控除が適用され所得税を抑えることが出来ます!
特別控除の中でも代表的な「3000万円特別控除」について書いていきます。
3000万円特別控除とは?
不動産の売却益が3000万円を超える場合は3000万円が控除され、3000万円であれば
全ての金額が控除される制度になります。
要件は「居住用財産」であることが前提で適応要件は全部で6つあります。
①マイホームであること
②買主が親族、同族会社等、特殊な関係では無い事
③3000万円特別控除、マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰り越し控除の
特例の適用を受けていない事
④マイホームの買い替えや特例を受けていない事
⑤売却不動産に関して、特別控除等他の特例を受けていない事
⑥災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売る事
以上になります。
ご覧いただきありがとうございます。
このような形で自分の経験のお話もどんどんさせていただきます。
またたくさんのご相談もいただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。